「1年単位の変形労働時間制」とは、業務に繁閑のある事業場において繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的にしたものです。労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1ヶ月を超え1年以内の1定期間を平均して1週間の労働時間を40時間以下の範囲以内にした場合、特定の日や週について、1日及び1週間の放映労働時間を超えて労働させることができる制度です(労働基準法32条の4)
1年単位の変形労働制を採用する場合には労使協定を締結し、1ヶ月を超え1年以上の1定期間を平均し1週間を40時間以下の範囲にすること等の条件を満たした上で所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1年単位の変形労働制を採用する場合には労使協定を締結し、1ヶ月を超え1年以上の1定期間を平均し1週間を40時間以下の範囲にすること等の条件を満たした上で所轄労働基準監督署長に届け出る事が必要になります。
1年単位の変形労働制を実施するときは、次の5項目について、協定を締結する必要があります。
- 対象労働者の範囲
- 対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限ります。)及び起算日
- 特定期間
- 労働日及労働日ごとの労働時間
- 労使協定の有効期間
を定めれば良いことになっています。この場合でも最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間については、その期間の始まる少なくとも30日前に、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその同組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)の同意を得て、書面により定めなければなりません。


対象期間 | 所定労働時間の総枠 |
---|---|
1年(365日の場合) | 2,085.71時間 |
6ヶ月(183日の場合) | 1045時間 |
4ヶ月(122日の場合) | 697.14時間 |
3ヶ月(92日)の場合 | 525.71時間 |
引用:厚生労働省ホームページ
コメント